自署捺印(読み)じしょなついん

世界大百科事典(旧版)内の自署捺印の言及

【署名】より

…遺言者の自署押印(ことに自筆証書遺言の場合,民法968条)は,自署に重点があり,氏名を代書した遺言書は無効であるが,押印は拇印でも花押でもよいと解されている。不動産登記申請書への申請人の自署捺印(不動産登記法36条1項)は捺印に重点があり,官公署の印鑑証明のある印章を要求されることがある(不動産登記法施行細則44条,44条ノ2)が,その反面,自署は実務上厳守されていない。また,自署だけで,あるいは氏名の代書に拇印するだけで(戸籍法施行規則62条,刑事訴訟規則61条),あるいは認印だけで(刑事訴訟規則57条4項)自署押印に代えうる場合もある。…

※「自署捺印」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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