世界大百科事典(旧版)内の自賠責共済の言及
【自動車損害賠償責任保険】より
… 自動車損害賠償保障法は自動車の運行によって人の生命や身体が害された場合,自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で,自己のため自動車を運行の用に供するものをいう)は,(1)自己および運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと,(2)被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと,(3)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと,の3条件を立証しないかぎり賠償の責任があるものと定め,その裏づけとして自動車保有者の賠償資力を一定の範囲内で確保するうえから自賠責保険制度が導入された。なお制度の実効を期するため,自動車(原動機付自転車を含む)は,同法で規定される適用除外車を除いて,すべて自賠責保険(または自賠責共済)の契約を締結していなければ運行することができず,これに違反すると,6ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられることとされている。 自賠責保険は,保険業法または外国保険事業者に関する法律に基づいて大蔵大臣の営業免許を受けた損害保険会社が保険者となり,その保険責任の6割を政府(運輸省)が再保険する形で運営されている。…
※「自賠責共済」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」