航海条令(読み)こうかいじょうれい

改訂新版 世界大百科事典 「航海条令」の意味・わかりやすい解説

航海条令 (こうかいじょうれい)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の航海条令の言及

【航海法】より

…リチャード2世以来のイギリス政府が発布した海運・貿易規制のための諸法令の総称。航海条令とも訳される。とくに1651年の通称クロムウェル航海法,60年の海上憲章,63年の貿易促進法が重要で,これらの諸法令によって完成した航海法体系は,重商主義政策の柱となった。…

【重商主義】より

…一般に,イギリスを中心とするヨーロッパ諸国の資本主義生成期に,資本の本源的(原始的)蓄積を促進する関係にあった経済諸政策,経済諸思想および経済諸学説の総称として用いられる。内容的には,一義的に規定できない不安定な学術用語で,とくに最近の研究の進展につれて,いっそう多義的に使用されている。時期区分の点も,イギリスの場合,広くは政治的にチューダー王朝成立期(15世紀末),経済的に価格革命の影響期(現実には16世紀末)から産業革命の開始期(学説史的には《国富論》刊行の1776年),あるいは政策史的に自由貿易政策の台頭期(1820年代)までとする見解や,狭くは名誉革命(1688)以後だけを〈固有の重商主義〉とする見解など多様である。…

※「航海条令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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