船員の訓練及び資格証明ならびに当直の基準に関する国際条約(読み)せんいんのくんれんおよびしかくしょうめいならびにとうちょくのきじゅんにかんするこくさいじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の船員の訓練及び資格証明ならびに当直の基準に関する国際条約の言及

【海難】より

…たとえば,船長には,発航前に船舶の堪航能力を検査する義務,出入港や狭水道を通過する際に甲板上でみずから指揮をなす義務,在船義務,船舶に急迫した危険があるときに必要な手段を尽くす義務,衝突や他船の遭難を知った場合の義務,非常配置表を定め,防火操練,端艇操練などを実施する義務があるほか,航海の安全確保のため船長の遵守すべき事項が,同法施行規則で詳細に定められている。なお,海難事故を防止するためには船員の質を向上させなければならないという要請から,1978年に船員の知識や技能,当直の実施などに関する国際的な統一基準を定めた〈1978年の船員の訓練及び資格証明ならびに当直の基準に関する国際条約〉が採択された。日本もこの条約を批准してその内容をとり入れるため,82年に船舶職員法と船員法を一部改正した。…

※「船員の訓練及び資格証明ならびに当直の基準に関する国際条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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