世界大百科事典(旧版)内の船焚運上の言及
【品川】より
…1843年(天保14)3月の品川宿《宿方明細書上帳》には,芝稲干場銭(しばいねほしばせん),林銭,藪銭,芝間銭(しばません),猟師町裏築立地野永(りようしまちうらついたてちのえい),芦野銭,網干場銭,海苔運上,御菜肴代(おさいさかなだい),船役銭,船焚御運上(ふなだきごうんじよう),旅猟船(たびりようせん)運上などが同宿の小物成(雑税)としてあげられている。御菜肴代は江戸城に納入していた鮮魚納めが,1792年(寛政4)以来,代金納になったもの,船焚運上は同宿のものが売っている,諸国廻船,新造船,古船が保全のために船底を焼く燃料のカヤに課税されるもの,旅猟船運上は安房・上総の漁船が品川浦沖合で網漁をするので,これらの漁船から徴収するものである。これらの課税は品川宿が農漁村であるとともに,漁港・商港であることを示している。…
※「船焚運上」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」