世界大百科事典(旧版)内の船積案内の言及
【貿易】より
…たとえば,資材の輸入を伴う入札で落札者が契約の締結を拒否するような場合,それに係る損害を補償するためのもので,通常現金の積立てに代えて銀行の保証状または信用状が用いられる。 船積案内shipping advice輸出業者が輸入業者に対し,輸出契約にもとづく貨物の船積みを終え,荷為替を取り組んだことを通知するもの。船積貨物の明細,船積日,積載船名,船荷証券番号,信用状発行銀行名,振り出した為替手形の金額・期限・名あて人などが記載される。…
※「船積案内」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」