船舶国籍(読み)せんぱくこくせき

世界大百科事典(旧版)内の船舶国籍の言及

【国際商法】より

…また海上企業に関する法律問題は,法律の存在しない公海に関連をもつことが多いため,国際私法の一般原則によりえず,特別の準拠法として,登記により船舶が所属する国の法が準拠法として考慮されることが多い。登記により特定の国に従属する関係を船舶国籍と呼び(船舶法5条),その国は自国国籍の船舶に対してのみ,その国旗の掲揚権を認めることから,船舶が登記により従属する国の法を旗国法と呼ぶ。船舶所有権・船舶担保物権については,旗国法によらねば第三者に対抗することができない場合が多い。…

※「船舶国籍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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