世界大百科事典(旧版)内の船舶遭難者遺言の言及
【遺言】より
…まず普通方式として,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言がある。次に特別方式として,危急時遺言と隔地者遺言があり,前者は死亡危急者遺言と船舶遭難者遺言の別があり,後者は,伝染病隔離者遺言と在船者遺言の別がある。(1)自筆証書遺言 民法は,この方式で遺言をするには,遺言者が,その全文,日付および氏名を自書し,これに印を押さなければならない旨を規定している(民法968条1項)。…
※「船舶遭難者遺言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」