世界大百科事典(旧版)内の若狭国大田文の言及
【国衙領】より
…中世において,荘園とならず諸国の国衙が支配した公領。国領とも称した。律令制の口分田(くぶんでん)・公田をその前身とし,平安時代10世紀の国制改革を経て成立した王朝国家体制下の公田に始まる。その支配方式は,国司が国内郡郷の公田数を検田帳や国図によって把握し,〈名(みよう)〉を単位として負名あるいは田堵(たと)と呼ばれる大小の経営者に公田の耕作を請け負わせ,〈名〉の田数に応じて租税官物,諸雑事等を賦課し,これを徴収することを基本とした。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」