世界大百科事典(旧版)内の苫米地訴訟の言及
【解散】より
…その反面,解散の決定がまったく政府の任意にゆだねられているとも解されず,政略的・懲罰的解散や同一原因による2度の解散などは権限濫用として抑制されるべきであり,いわゆる議院内閣制の建前から無条件に自由な解散権を引き出すことも許されないであろう。しかし,具体的な場合に,解散権の濫用があったかどうかは司法部の判断にまつべきであるが,それは高度に政治性をもつ国家行為として国民の審判にゆだねられるべき統治行為であって,裁判所の審査になじまない,とするのが最高裁判所の見解である(苫米地訴訟,1960)。
[地方議会の解散]
次の三つの場合がある。…
※「苫米地訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」