著作権保護期間(読み)ちょさくけんほごきかん

世界大百科事典(旧版)内の著作権保護期間の言及

【著作権】より

…思想または感情を創作的に表現したもので,文芸,学術,美術,音楽の範囲に属するもの(著作物)を排他的に利用(複製,上演・演奏,公衆送信など)する権利。
[著作権の成立前史]
 著作物の経済的な利用を法の領域で保護するようになるのはそれほど古いことではない。それは,著作物を複製する技術の開発・普及に対応して進展してきた。古代では著作物がつくり出されてもこれを複製する技術が普及していなかった。せいぜいのところ多くの奴隷が同時に書き写すという程度である。…

※「著作権保護期間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む