世界大百科事典(旧版)内の血族相続人の言及
【相続】より
…日本では,早くから非嫡出子に相続権を認めてきたが,嫡出子との平等化については抵抗があり,80年の改正においても見送られている。
[血族相続人]
日本では,(1)子およびその代襲者たる卑属,(2)直系尊属,(3)兄弟姉妹およびその代襲者たる子(被相続人のおい・めいまで)が,血族相続人である。これら3群の間には,上記のような順位が定められ,たとえば,被相続人の父が生存していても,第1順位である子が1人でもいれば――その子が非嫡出子であっても――相続人とならない。…
※「血族相続人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」