衆合犯(読み)しゅうごうはん

世界大百科事典(旧版)内の衆合犯の言及

【共犯】より

…共同正犯,教唆犯,従犯は任意的共犯とも呼ばれるが,これに対して必要的共犯と呼ばれるものがある。これは,犯罪の性質上,当然に複数の行為者の関与を予想しているもので,騒乱罪等の衆合犯と贈収賄罪等の対向犯がある。通説によれば,衆合犯には教唆等の共犯規定の適用はなく,また,贈収賄罪のような両方に処罰規定のある対向犯には共同正犯の規定の適用はない。…

※「衆合犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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