世界大百科事典(旧版)内の行戸祗応の言及
【行】より
…新興の商工業者は相互の競争を調整し,価格や品質を規制し,対官折衝や相互扶助に便をはかるため,業種別に集居し,共同の祭神を祭りつつ行(商店)や作(手工業者)とよばれる商工組合をつくった。両税法の下で,実質的な都市税に当たる科配(臨時の徴発),雑買(官庁用度の買上げ),行役(行の徭役)が課されると,中級以上の行は政府に登録されて当行(とうこう)ないし行戸祗応(こうこしおう)とよばれる御用達の対象となり,その代りに営業独占の特権を認められた。こうして自治力をつけた行は,政府の無差別な徴発に対して改革を要求し,王安石は免行役銭をはじめて,小商人も行に加入させる代りに,資産に応じて免行銭を納めさせ,用度の調達は政府の手で行うことにした。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」