行政上の強制徴収(読み)ぎょうせいじょうのきょうせいちょうしゅう

世界大百科事典(旧版)内の行政上の強制徴収の言及

【強制徴収】より

…国民が公法上の金銭債務を納期限までに任意に履行しない場合に,国または地方公共団体が,強制的手段を用いて,その債務が履行されたと同様の結果の実現をはかること。〈行政上の強制徴収〉ともいう。民事上の強制執行の場合には,自力救済禁止の原則が働き,私法上の債権の存在と金額についての裁判所の判断を経たうえで,司法機関による履行の強制を求める必要があるが,強制徴収の場合には,法の定めるところに従い,債権者である行政庁がみずから強制執行をなしうる点に特色をもつ。…

※「行政上の強制徴収」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」