→代執行
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
→代執行
…(1)行政上の強制執行の手段の一つ。行政代執行ともいう。法律や条例により,または行政処分によって命ぜられた代替的作為義務を国民が履行しない場合に,行政庁がみずから義務者のなすべき行為をなし,または第三者になさしめ,その費用を義務者から徴収する手段である。…
※「行政代執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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