世界大百科事典(旧版)内の行政官署の言及
【行政機関】より
… これに対して,その第2は,〈事務配分の単位〉または〈任務の担当者〉としての行政機関概念である。これは,個々の権限ではなく,第1の意味における行政庁その他の行政機関を含めた行政機能遂行のための職の総合体または複合的組織体(これを〈行政官署〉ともいう)をいう。その例としては,国家行政組織法による国の行政機関としての府・省・委員会および庁(3条2,4項。…
【行政庁】より
…この行政庁は,〈権限配分の単位〉としての行政機関のなかで最も重要なものであり,これとの関係において他の行政機関(補助機関,参与機関,諮問機関,執行機関など)が位置づけられてきた。行政庁のうち国のそれをとくに〈行政官庁〉ということがあるが,この概念は,現行法上,主として国家行政組織法の前提とする〈事務配分の単位〉としての〈行政官署〉(行政庁その他の行政機関を含む複合的組織体),すなわち〈国の行政機関〉(国家行政組織法3条2・4項,別表1)をさすこともある。なお,地方自治法上の〈行政庁〉(151条など)は,支庁,地方事務所,支所,出張所などの地方公共団体の地方出先機関をさす(155条)。…
※「行政官署」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」