行政庁の処分(読み)ぎょうせいちょうのしょぶん

世界大百科事典(旧版)内の行政庁の処分の言及

【行政行為】より

… 以上とは別の観点から,行政行為はまた,行政に属するものである点で立法行為ないし司法行為と区別され,直接人民に対するものである点では行政組織内部の監督・調整等の行為と区別され,さらに,法的規律行為である点において,直接に事実状態に変動を生ぜしめるいわゆる事実行為(工事の施工,前述のような実力行使その他)とも区別される。 なお,法令上は行政行為ということばは用いられず,行為の種類に応じてそれぞれ個別の名称があてられている(後に掲げる例示を参照)ほか,各種の行政行為に共通する事項を定める場合には,〈行政庁の処分〉〈行政処分〉等の表現が用いられる。
[行政行為の内容と効果]
 以上の意味において,行政行為とは行政庁の種々の行為を包括する抽象概念であるが,具体的にみると,行政行為の内容としては次のようなものがありうる。…

※「行政庁の処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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