行政庁の裁量処分(読み)ぎょうせいちょうのさいりょうしょぶん

世界大百科事典(旧版)内の行政庁の裁量処分の言及

【行政裁量】より

…そこで,法律は,個々の行政機関に対し,その行政活動について包括的な授権を行うことによって,基本的には法律により行政機関に対する拘束を加えつつ,しかも行政上の臨機応変な活動を保障するという要請に応じている。このように法律による包括的な授権を受けて,行政機関がその授権の範囲内で自由な裁量によって行う行政活動のことを,理論上(自由)裁量行為といい,また法律上〈行政庁の裁量処分〉(行政事件訴訟法30条)という。これに対し,行政機関の活動のうち法律により厳格な拘束が行われ,行政裁量を行使する余地のないものを羈束(きそく)行為または羈束処分という。…

※「行政庁の裁量処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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