世界大百科事典(旧版)内の行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件の言及
【行政裁判】より
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【日本】
日本の行政裁判制度は明治憲法の制定と同時にプロイセン,オーストリアの制度を範として設けられた。すなわち,旧憲法61条は〈行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス〉と規定し,1890年公布の〈行政裁判法〉および同年の〈行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件〉などの法令によって行政裁判所が設けられた。日本の行政裁判制度は,権利救済制度としてはきわめて不完全なものであった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」