世界大百科事典(旧版)内の行政行為の付款の言及
【行政行為】より
…法令はこの場合にしばしば取消しということばを用いているが,後に述べる取消しとは性質を異にする。行政庁が,行政行為をなすにあたってその効果を制限するために一定の定めを付加する場合,これを〈行政行為の付款〉という。付款の内容としては,条件(停止条件または解除条件),期限,撤回(取消)権の留保等がある。…
※「行政行為の付款」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新