行政行為の撤回(読み)ぎょうせいこういのてっかい

世界大百科事典(旧版)内の行政行為の撤回の言及

【行政行為】より


[行政行為の効果の発生,消滅と付款]
 行政行為は,行政庁によって決定され,かつ,対外的に表示されることにより,その効果を生ずる。行政庁が,いったん行政行為を行ったのちに,新たな事由が生じたことを理由としてその効果を消滅させることを,〈行政行為の撤回〉という。法令はこの場合にしばしば取消しということばを用いているが,後に述べる取消しとは性質を異にする。…

※「行政行為の撤回」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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