世界大百科事典(旧版)内の行政訴訟事項の言及
【行政訴訟】より
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[日本における歴史]
第2次大戦前の日本においても,ドイツやオーストリアの制度を参考にして行政裁判制度が設けられた(旧憲法61条)。しかし,日本の行政裁判制度は,制度上,一審制にして終審制であり,かつ出訴事項(行政訴訟事項)についてきわめて限定的な列記主義の原則が採用されるなど,権利救済制度としてきわめて不十分であったばかりか,運用面においても,行政権の立場を重視しすぎて,当時の公法学者から官権偏重の弊ありと批判されるありさまであった。 戦後の日本では,新憲法の制定とともに行政裁判制度が廃止され,行政事件を含むいっさいの法律上の争訟が最高裁判所を頂点とする司法裁判所の裁判権に服するものとされることになった(日本国憲法76条,裁判所法3条)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」