衛星信号条約(読み)えいせいしんごうじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の衛星信号条約の言及

【著作権】より

…思想または感情を創作的に表現したもので,文芸,学術,美術,音楽の範囲に属するもの(著作物)を排他的に利用(複製,上演・演奏,公衆送信など)する権利。
[著作権の成立前史]
 著作物の経済的な利用を法の領域で保護するようになるのはそれほど古いことではない。それは,著作物を複製する技術の開発・普及に対応して進展してきた。古代では著作物がつくり出されてもこれを複製する技術が普及していなかった。せいぜいのところ多くの奴隷が同時に書き写すという程度である。…

※「衛星信号条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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