表示に関する登記(読み)ひょうじにかんするとうき

世界大百科事典(旧版)内の表示に関する登記の言及

【不動産登記】より

登記の一種で,不動産の客観的状況およびその不動産に関する権利関係を不動産登記簿に記載して公示すること,またはその登記簿上の記載そのものをいう。 不動産登記は,不動産そのものの客観的状況を公示する〈表示に関する登記〉と,その不動産に関する物権の得喪・変更を公示する〈権利に関する登記〉に分けられるが,この表示に関する登記と権利に関する登記とがあいまって,不動産の取引に入ろうとする第三者を保護し,不動産取引の安全と円滑が図られることになる。 日本で不動産登記といえば一般には,不動産登記法(1899公布)に定める土地または建物についての登記をいうが,より広い意味では〈立木ニ関スル法律〉(1909公布)による立木(りゆうぼく)の登記あるいは工場抵当法(1905公布)等の特別法による各種の財団登記等を含めて不動産登記と総称することもある。…

※「表示に関する登記」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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