世界大百科事典(旧版)内の被参加人の言及
【参加引受け】より
…手形の満期前に遡求(そきゆう)原因(引受拒絶,支払人の破産・支払停止など)が生じたときに,遡求を阻止するために,遡求義務者の一人(被参加人)のためこの者と同一の義務を負担する手形行為。手形法56条以下で為替手形についてのみ規定されているが,約束手形にもなしうるとの解釈が有力である。…
※「被参加人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...