世界大百科事典(旧版)内の裁判の公開の言及
【裁判所】より
…近代立憲制の下にある各国の裁判所に共通の点は,裁判官の独立がとくに強く保障されていること,民事,刑事の裁判が同一の裁判所の管轄とされていることなどであるが,日本の場合は行政事件訴訟も民事訴訟のわく内に入るものとされており,行政事件訴訟法は民事訴訟の手続を前提にしつつ多少の特則を定める手続法である。
[裁判の公開]
〈裁判の公開〉ということは,近代法制にみられる基本的要請の一つであり,日本国憲法も明文を掲げてこれを保障している(37条1項,82条1項。公開裁判)。…
※「裁判の公開」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」