裁判官制度(読み)さいばんかんせいど

世界大百科事典(旧版)内の裁判官制度の言及

【裁判官】より

…さらに,裁判官が,最高裁判所,高等裁判所または地方裁判所の裁判所調査官(57条)として,各裁判所の裁判事務の補佐をすることもある。
[日本の制度の発展]
 日本の近代的裁判官制度は,明治維新に始まった。当初は,太政官,ついで司法省が裁判権をもち,最上級の裁判所であった司法省裁判所の所長は司法卿が兼ねたので,司法は行政から十分に独立していなかった。…

※「裁判官制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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