裁許書下し(読み)さいきょかきくだし

世界大百科事典(旧版)内の裁許書下しの言及

【裁許状】より


[中世]
 裁許(判決)の内容を記した文書。鎌倉時代初期には下文(くだしぶみ)を用いて裁許したこともあったが,まもなく下知状(げちじよう)の様式を用いるようになった。すなわち文書の様式上からは下知状,判決文という内容からは裁許状の文書名が付せられるわけである。その様式をみると,はじめの事書(ことがき)で訴人(原告),論人(被告)の名前と相論の要旨が書かれる。〈南都興福寺僧綱等と千福丸と相論す,摂津国吹田荘下司職の事〉がその一例で,興福寺僧綱が原告,千福丸が被告で,吹田荘下司職について争っている。…

※「裁許書下し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...

破竹の勢いの用語解説を読む