世界大百科事典(旧版)内の裁許書下しの言及
【裁許状】より
…
[中世]
裁許(判決)の内容を記した文書。鎌倉時代初期には下文(くだしぶみ)を用いて裁許したこともあったが,まもなく下知状(げちじよう)の様式を用いるようになった。すなわち文書の様式上からは下知状,判決文という内容からは裁許状の文書名が付せられるわけである。その様式をみると,はじめの事書(ことがき)で訴人(原告),論人(被告)の名前と相論の要旨が書かれる。〈南都興福寺僧綱等と千福丸と相論す,摂津国吹田荘下司職の事〉がその一例で,興福寺僧綱が原告,千福丸が被告で,吹田荘下司職について争っている。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」