補充選挙人名簿(読み)ほじゅうせんきょにんめいぼ

世界大百科事典(旧版)内の補充選挙人名簿の言及

【選挙人名簿】より

… 選挙人名簿の調製については,選挙のつどに調製される随時主義と一定期間内に行われるすべての選挙に使用される据置主義,職権により調製される職権主義と有権者の申告により調製される申告主義などの区別がある。1966年の公職選挙法改正までは,選挙人名簿は,市町村の選挙管理委員会が毎年9月15日現在により職権をもって調製し1年間据え置かれる〈基本選挙人名簿〉と,市町村の選挙管理委員会が,選挙が行われる場合に,選挙人名簿に登録されていない有権者を登録するために,その申出により調製する〈補充選挙人名簿〉との2本立てになっていたが,現行の選挙人名簿は一元化され,職権主義・永久据置主義が採られている。 この〈永久選挙人名簿〉は,選挙人の氏名,住所,性別および生年月日などを記載したカード式の名簿で(公職選挙法20条),その調製・保管には市町村の選挙管理委員会があたり,毎年9月(9月1日現在で,原則として同月2日に登録)および選挙が行われる場合に名簿の登録を行う(19,22条)。…

※「補充選挙人名簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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