世界大百科事典(旧版)内の補助商の言及
【商法】より
…商人はより大きな利益を求め,財貨の単純な転売にとどまらず,原料を購入してこれを加工し,またはこれにより製造した製品を売却するところの工業も自己の領域におさめた。さらには,財貨の転換を媒介する営利行為(固有の商)の必要を満たすための多数の補助行為,例えば,仲立ち(ブローカー等),取次ぎ(問屋,運送取扱人等),代理商,運送業,倉庫業,保険業,銀行,旅館等のごときもしだいに独立の業者として成立するに至り(補助商),さらには固有の商とは直接の関係はないが固有の商や補助商の行為と同一の経営方法によるものも企業活動として営まれるようになった(第三種の商。例えば,旅客運送,生命保険等)。…
※「補助商」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」