補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(読み)ほじょきんとうにかかるよさんのしっこうのてきせいかにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の言及

【地方財政法】より

… このような基本原則の下に,この法律は,国と地方公共団体の行政責任(事務配分等)に対応した国費と地方費の負担区分に関する原則等を定め,また,地方公共団体(道府県と市町村)間の財政調整に関する規定を置いている。しかし,とくに国と地方公共団体との負担区分(財政調整)にかかわって,国の負担は義務的なものとそうでないものがあり,また義務的負担分について別途法律によって裁量的基準が設けられたり,また,これらの負担分は,いわゆる国庫支出金として一括して補助金等と呼ばれ,〈補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律〉(1955公布)に基づく交付決定という複雑な手続を必要とするところから,必ずしもこの法律の趣旨が生かされていない,という問題がしばしば指摘されている。地方財政【福家 俊朗】。…

※「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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