西ゴート・ローマ法典(読み)にしごーとろーまほうてん

世界大百科事典(旧版)内の西ゴート・ローマ法典の言及

【ローマ法典】より

…ゲルマン諸部族国家において(いわゆる属人法主義のもとに)ゲルマン部族民に適用される部族法典のほかに,国内に住むローマ人のために編纂された法典(法記録)――ローマ人法典――と,ゲルマン人・ローマ人両者に共通して適用されるもので,圧倒的にローマ法に依拠している法典(法記録)とをいう。ローマ人法典として何よりも重要なのは,506年にアラリック2世が発布した西ゴート・ローマ法典Lex Romana Visigothorum(中世にはアラリック王抄典Breviarium Alariciと呼ばれた)である。これはユスティニアヌス帝以前のローマ諸法源(ローマ卑俗法)を未加工のまま一つにまとめたものであるが,その後フランク人によって征服された南ガリアにおいて通用力をもち続け,またおよそ中世にまでローマ法を伝えた点で特別の重要性を有する。…

※「西ゴート・ローマ法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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