世界大百科事典(旧版)内の見米の言及
【調所】より
…その具体的機能については,その後の1124年(天治1)伊賀国黒田荘杣司等解によりある程度推察できる。すなわち〈見米(げんまい)をもって国庫に弁済し,或は軽物をもって調所に進済す〉と見えるのがそれである。これによれば当時の官物には見米あるいは准米などの税目があり,絹などの軽物も見米・准米に換算されるとはいえ,国衙では現実の収納品目により納入機関が定められており,調所は軽物を扱う機関として機能した。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」