世界大百科事典(旧版)内の見返り手形の言及
【融通手形】より
…B自身がAに対して手形で請求してきたときは,Aは融通手形であることを理由に支払を拒絶しうるのは当然である。なおAは,融通手形の振出しの際にその見返りとしてBから約束手形の振出しをうけておくことがある(見返り手形)。また2人の者が相互に約束手形を振り出してこれを融通手形として利用することがあり,これを交換手形という。…
※「見返り手形」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」