世界大百科事典(旧版)内の親の教育権の言及
【教育権】より
…歴史的概念としてまた法論理としては,教育内容を決定し,実施する権能をいう。親の教育権,国家の教育権,教師の教育権などという場合がそれである。これにたいして,教育に関する国民の諸権利を包括的に教育権と称する場合もある。…
※「親の教育権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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