親子関係不存在確認の訴え(読み)おやこかんけいふそんざいかくにんのうったえ

世界大百科事典(旧版)内の親子関係不存在確認の訴えの言及

【嫡出子】より


[推定を受けない嫡出子]
 父子関係が民法772条による推定を受けず,他のなんらかの要因で推定される嫡出子である。これらの嫡出子につき,その嫡出性を否定するには,〈親子関係不存在確認の訴え〉によることになる。内縁関係にあった男女が子を懐胎し,あわてて婚姻の届出をしたが,届出後200日以内に子が出生した場合には,判例では,その子は〈推定を受けない嫡出子〉とされている。…

※「親子関係不存在確認の訴え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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