観護の措置(読み)かんごのそち

世界大百科事典(旧版)内の観護の措置の言及

【少年鑑別所】より

…非行少年を一時収容し,また資質の鑑別を行うための国の施設で,法務省に属する(少年院法16条,17条)。家庭裁判所が審判を行う必要上,少年に対する観護の措置をとった場合,その少年は少年鑑別所に送致され,収容される(少年法17条)。少年に対する鑑別は,医学,心理学,教育学,社会学等の専門知識を活用して行われ,その結果が調査,審判および保護処分の執行に至る各段階で利用される。…

※「観護の措置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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