世界大百科事典(旧版)内の解散判決の言及
【解散】より
…(2)では解散会社は清算手続なしにただちに消滅する。(4)の解散を命ずる裁判には,解散命令と解散判決がある。解散命令(58条)は,法務大臣,株主,債権者等の請求により,公益上会社の存立を許すべきでないと認められるとき,裁判所が命ずるもので,会社設立が不法目的の場合,正当事由のない開業遅延・営業休止の場合,法務大臣の警告にもかかわらず業務執行者が違法行為等を継続・反復した場合などが該当する。…
※「解散判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」