世界大百科事典(旧版)内の解由制度の言及
【勘解由使】より
…このため,交替引継ぎにあたって発見された租税未納や,国司管轄下の建造物・兵器その他の破損などを列記し,それについての新旧国司の言い分を記載した不与解由状を作成して太政官に上申し,勘査をうける方式が一般化しつつあった。また解由制度の対象も国司から官人全般に拡大され,あらゆる官人交替にあたって解由状の授受が行われることとなった。勘解由使が廃止されていた約20年間,これらに関する事務は太政官の弁官で処理していたが,815年(弘仁6)に不与解由状の制度がすべての官人に適用されるにおよんで,上申される不与解由状の数は膨大なものとなった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」