解雇権(読み)かいこけん

世界大百科事典(旧版)内の解雇権の言及

【労働法】より

…労働者が組合を結成し,使用者と団体交渉を行うことはかかる労働者の従属性を克服し,事実上も使用者と対等平等な立場に立つことを目ざすものである。また歴史的にも労働組合が労働条件の改善と並んで雇用保障をまず要求したのは,こうした従属性をもたらす一因となっている使用者の解雇権,すなわちいかなる理由によっても,理由の有無にかかわらず使用者は労働者を解雇できるという自由を制限することにより,労働者の従属性をより合理的なものにしようとする意図があったのである。協約自治の推進と並んで,各国の労働法がなんらかの形で使用者の解雇権を制限しようとしているのは,一つには解雇の恐怖の下での合理性のない従属をなくすことにより労使の実質的平等を確保しようとするものである。…

※「解雇権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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