世界大百科事典(旧版)内の計田法の言及
【李朝】より
…そのため,没落や逃亡による彼らの小作人化もすすんで,そこに並作半収制とよばれる地主・小作関係がしだいに拡大していった。こうした地主制の拡大は,人頭数を基準とした力役賦課(計丁法)の存続を困難にし,1420年には所有地を基準とする力役賦課(計田法)に変えられた。この変化は,《農事直説》(1429)にみられるような水稲の連作や施肥による集約的農業の発展=生産力の発展とあわせて,奴隷制的関係から農奴制的関係への移行過程を示すものではあったが,土地基準とはいえ,労働力そのものを徴発するありかたは変わっていなかった。…
※「計田法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」