世界大百科事典(旧版)内の許可条件の言及
【行政行為】より
…なお,許可,特許等に付随して相手方の遵守すべき義務が定められる場合に,これを〈負担〉と呼ぶ。法令上は〈許可条件〉等というが,これも付款の一種である。
[行政行為の規制]
行政庁が行政行為によって法的規律を行うためには,それについて法律または条例に根拠があることを必要とする(〈法律による行政〉の原理)。…
※「許可条件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…なお,許可,特許等に付随して相手方の遵守すべき義務が定められる場合に,これを〈負担〉と呼ぶ。法令上は〈許可条件〉等というが,これも付款の一種である。
[行政行為の規制]
行政庁が行政行為によって法的規律を行うためには,それについて法律または条例に根拠があることを必要とする(〈法律による行政〉の原理)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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