訴えなければ裁判なし(読み)うったえなければさいばんなし

世界大百科事典(旧版)内の訴えなければ裁判なしの言及

【訴え】より

… 裁判所がみずから進んで事件を探し出し訴訟を開始するということはなく,原告からの訴えがあって初めて裁判は開始される。これを〈訴えなければ裁判なし〉という。刑事事件では国家の関心が強く,検察官をして公訴を提起させるが(刑事訴訟法247条),民事事件では,家事事件の一部を除いて,訴えを提起するか否かは私人の自由にゆだねられる。…

※「訴えなければ裁判なし」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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