訴訟上の請求(読み)そしょうじょうのせいきゅう

世界大百科事典(旧版)内の訴訟上の請求の言及

【訴え】より

…訴えは,求められる内容から,給付の訴え(給付訴訟),確認の訴え(確認訴訟),形成の訴え(形成訴訟)に分類されるが,このそれぞれの請求の趣旨は,たとえば,被告は原告に金100万円を支払えとの判決を求める,原告が某建物について所有権を有することを確認するとの判決を求める,原告と被告とを離婚するとの判決を求める,というように記述される。これは,〈訴訟上の請求〉(または単に,請求),訴訟物と講学上呼ばれるものにほぼ対応する。〈請求の原因〉とは,ある訴訟の対象としてどのような請求がなされているのかを識別特定するための事実の記述であり,たとえば同一当事者間に100万円の債権が数個存在する場合に,契約締結の日時その他を記述して訴訟の対象とされた債権はそのうちのどれかを特定することをいう。…

【訴訟物】より

…訴訟物は,訴訟の目的,訴訟対象などともいわれ,民事訴訟では,原告が被告と争っている具体的な私法上の権利関係,たとえば,100万円の売買代金の請求や,ある土地,家屋の所有権の確認などの主張である。この主張のことを訴訟上の請求ともいうから,訴訟物は結局訴訟上の請求であるといってよい。民事訴訟には,所有権などの支配権,その他私法上の地位(たとえば,ある会社の従業員であることなど)の,確認を求める訴訟(確認訴訟),また,原告が被告に一定の給付を求める給付訴訟,そして,かなり特別なものとして,離婚など,法律関係の変動を求める形成訴訟があり,そのいずれによって判決が要求されているかは,訴訟物によって決められなければならない(民事訴訟法133条2項)。…

※「訴訟上の請求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」