世界大百科事典(旧版)内の訴訟対象の言及
【訴訟物】より
…訴訟物は,訴訟の目的,訴訟対象などともいわれ,民事訴訟では,原告が被告と争っている具体的な私法上の権利関係,たとえば,100万円の売買代金の請求や,ある土地,家屋の所有権の確認などの主張である。この主張のことを訴訟上の請求ともいうから,訴訟物は結局訴訟上の請求であるといってよい。…
※「訴訟対象」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...