世界大百科事典(旧版)内の訴訟的構造論の言及
【捜査】より
…捜査機関と被疑者とは,基本的に対等な対立当事者とみなされ,また,捜査を一方当事者の公判準備とする点で,公判中心主義を指向する考え方である。 さらに,これらに対して,捜査を起訴するか否かを決定するための独立の手続とみる論者は,検察官を裁判官に見立てて捜査機関と被疑者とが対立するという三面的関係を捜査の本質であるとする(訴訟的構造論)。この考え方は,検察官に裁判官的役割を期待して事件の解明をゆだねるという点で,捜査機関を当事者的にとらえる弾劾的捜査観とは異質のものであり,むしろ糾問的捜査観と共通したとらえ方だといえる。…
※「訴訟的構造論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」