訴願前置主義(読み)そがんぜんちしゅぎ

世界大百科事典(旧版)内の訴願前置主義の言及

【行政不服審査】より

…また,訴願裁決庁が,訴願の対象である処分を訴願人に不利益に変更することが許されないか否かも明確ではなく,総じて,訴願法の定める訴願制度は,国民の権利利益を救済することよりも,行政の適正な運営を確保することを主たる目的とするものであった。さらに,行政裁判法(1890公布)および行政事件訴訟特例法(1948公布)のもとでは,訴願に対する裁決を経た後でなければ訴訟を提起することができないという〈訴願前置主義〉が原則とされていたため,このような訴願制度は,国民の権利利益の迅速な救済を阻んでいた。しかし,訴願法は,その欠陥を指摘されながらも,行政不服審査に関する現在の一般法である行政不服審査法(1962公布)の成立によって廃止されるまで,一度も改正されることがなかった。…

※「訴願前置主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む