世界大百科事典(旧版)内の診療科目の言及
【医師法】より
…医師の資格や業務について規定する法律。旧医師法(1906)を廃し,医療法とともに1948年制定された。
[免許]
6年制の医科大学(医学部)を卒業し,国家試験に合格し,欠格事由に該当しない者に対して,厚生大臣が〈医籍〉に登録することによって医師免許が与えられる。禁治産,準禁治産,視覚・聴覚・言語の完全な障害のある者は免許を受けられない(絶対的欠格事由)。また精神障害や罰金以上の刑に処せられたこと,医事不正行為などがある者には免許が与えられないことがある(相対的欠格事由)。…
※「診療科目」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」