世界大百科事典(旧版)内の証拠の新規性の言及
【再審】より
…同号は,無罪,免訴または軽い犯罪を〈認めるべき明らかな証拠を新たに発見したとき〉に再審請求ができると規定する。いわゆる〈証拠の新規性〉と〈証拠の明白性〉が要件とされるわけである。証拠の新規性については,だれにとって〈新た〉でなければならないかが問題である。…
※「証拠の新規性」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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