証拠の新規性(読み)しょうこのしんきせい

世界大百科事典(旧版)内の証拠の新規性の言及

【再審】より

…同号は,無罪,免訴または軽い犯罪を〈認めるべき明らかな証拠を新たに発見したとき〉に再審請求ができると規定する。いわゆる〈証拠の新規性〉と〈証拠の明白性〉が要件とされるわけである。証拠の新規性については,だれにとって〈新た〉でなければならないかが問題である。…

※「証拠の新規性」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」